(目的)
第1条 この規約は、以下に定める各号の目的達成のために、かつしか異業種交流会の円滑な運営と地域産業の活性化に寄与することを目的とする。
(1)異業種交流会相互の理解を深め、技術の交流、経営情報の交換を通じて会員の資質の向上を図る。
(2)企業経営全般にわたる視野の拡大と発想の転換を図る。
(3)新規事業、新製品開発の素地を醸成する。
(名称)
第2条 本会は「かつしか異業種交流会」と称する。
(会員)
第3条 会員とは、本会の目的に賛同し、原則として葛飾区に主たる事業所を有する企業であり、所属企業の代表者または準じる者によって構成する。
(入会)
第4条 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は指定の入会申込書に必要事項を記載し、会長に提出する。
2.会員は氏名、住所、電話番号、e-mailアドレス、その他入会申し込み時に当会に届け出た内容に、変更が生じた場合は、速やかに会長に変更の届出を行う。
(入会の承認)
第5条 前条による入会申込があった場合、代表者会議にて協議し、承認を得る。
2.入会承認がなされた入会申込者は入会金及び年会費を指定する期間内に完納し、会員の資格を得る。
3.会長は会員資格を得たるものを直ちに全会員に通知し、さらに第16条に定める総会にても報告する。
(会員の継承)
第6条 会員は会員資格の継承を申請する場合、指定の会員登録内容変更届書を会長に提出し、代表者会議に報告し、承認を得る事により第3条に該当する者に継承することができる。
2.会長は第16条に定める総会にて報告する。
(休会等)
第7条 会員は病気・その他事由により交流会活動ができない場合、事前に指定の休会届を会長に提出し、直近の代表者会議に報告し、承認を得る事によって本会を休会することができる。
2.休会中といえども会員資格についての制限はない。
3.休会期間は、休会が承認された年度の翌々年度末までとする。
4.休会開始翌年度以降の休会対象月の会費は第24条2項に定める月額会費の1/2とする。
(退会等)
第8条 次の各号いずれかに該当する場合は、本会の会員の資格を失う。
(1)会員が指定の退会届を会長に提出し、受理された場合。
(2)会員が死亡した場合。ただし、第6条に該当する場合は除く。
(3)会費を1年以上滞納した場合。
(4)第9条(3)の義務違反が認められた場合。
(5)その他、本会の運営に著しく支障を来たす行為があったと認められる会員は代表者会議の決議を経て、会長はこれを除名し、直ちに全会員に通知する。また第16条に定める総会にて報告する。
(6)休会期間が終了した場合。
(運営原則)
第9条 本会を構成する会員は、次の運営原則により活動する。
(1)会員は、いずれかの分科会に属するものとし、複数の分科会にて活動することができる。
(2)会員は、異業種交流の趣旨を十分理解し、キブ・アンド・テイクの精神を遵守すること。
(3)会員は、本会の活動を通じて知り得た参加企業の機密を他に漏らしてはならない。
(4)会員は、本会の会員であることを公知するため、本会名称を使用することができる。但し、その使用にあたっては本会の目的を遵守し、本会及び会員の品位を毀損することのないように留意し、且つ、自己の責任において使用すること。
(5)会員は、かつしか異業種交流会ホームページで使用するために文章・写真・イラスト・動画・音楽等(コンテンツ)を提供した場合、いかなる理由があっても、かつしか異業種交流会がそれを永続的に使用することを認める。
(活動)
第10条 本会は、第1条に掲げた目的を達成するために、次の活動を行う。
(1)新事業創出及び新製品開発などの経営革新のための土壌づくり。
(2)市場・商品・技術に関する情報及び経営ノウハウの収集、研究、交換。
(3)葛飾区内諸団体始め、他異業種交流グループとの交流促進。
(4)会員増強及び関係機関との折衝。
(5)葛飾区が主催する諸行事への積極的参加と支援協力。
(6)その他本会の目的達成に有用と思われる事業。
(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 若干名
会 計 1名
会計監査 1名
幹 事 長 1名
幹 事 若干名
(役員の選任)
第12条 役員等は、次により選任する。
(1)会長は、会員の互選により選出し、副会長及び会計・会計監査、幹事長は、会長が指名し、総会に於いて承認を得る。
(2)幹事長は各分科会の代表及び各分科会で選任されたものを充てる。または会長が推薦した者を充てることができる。
(3)第1項で定める会員の互選による選出は別途定める 『会長選挙規程』 により実施する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は原則 2 年とする。ただし再任を妨げない。
2.途中で就任した役員の任期は、直近の改選時までとする。
(役員の職務)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2..副会長は、会長を補佐し、会長が不在のときはこの任にあたる。また、事業の立案・予算作成他に関わり、全会員の意思疎通を図る。
3.会計は、本会の会計事務を行う。
4.監査は、本会の会計を監査する。
5.幹事は、分科会及び本会の円滑な運営にあたる。
(顧問・相談役・名誉会長)
第15条 本会は、顧問・相談役・名誉会長を置くことができる。
(1)顧問は、葛飾区長及び東京商工会議所葛飾支部会長を以って充てる。
(2)相談役は、会長を退任した者が就任することができる。
(3)名誉会長は、必要に応じて置くことができる。
(総会)
第16条 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年に1回、臨時総会は代表者会議が必要と認めたとき会長がこれを招集する。
2.総会は事業計画、事業報告、会計報告の承認及びその他運営に関する重要な事項を議決する。
3.総会の議長は会長を以って充てる。
(総会の成立)
第17条 総会は会員の1/2以上の出席者を以って成立する(委任状を含む)。
2.会員は書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
3.議長は議事に先立ち、議事録署名人を選出する。
(総会議事の決定)
第18条 総会の議事は出席者の過半数の同意を以って可否を決定し、可否同数の場合には、議長が決する。
(総会議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を議長が作成する任をおう。
(1)日時及び場所
(2)現在会員数
(3)出席した会員氏名(幹事氏名を含む)
(4)議決事項
(5)議事経過と概要
2.議事録には、議長及び議事録署名人が署名捺印する。
3.議事録保管人を会長とし、会員が閲覧を希望する場合は会長に書面にて請求する。
(代表者会議)
第20条 本会に執行機関として代表者会議を置く。
2.代表者会議は三役及び幹事が出席し、本会の運営に関する事項について、 協議、調整、決定し、会員に報告する。
3.三役とは会長、副会長、会計,幹事長をいう。
4.代表者会議は原則として毎月開催する。
5.代表者会議の議長は会長を以って充てる。
6.代表者会議は出席要請者の2/3以上の出席者を以って成立する(委任状を含む)。
7.代表者会議は出席者の過半数の同意を以って議決し、同数の場合は議長が決する。
8.代表者会議は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
9.特別委員会は代表者会議が指示する事項を処理し、執行を補佐する。
10.特別委員会は議事録を以って代表者会議に報告する。
11.議長は代表者会議の議事録作成の責任を負う。
(分科会)
第21条 分科会は会員にて構成し、原則として毎月開催運営する。
2.分科会の会員は、原則として1業種1企業によって構成する。
3.会員は分科会で積極的に役割分担を行い、本会の発展に努める。
4.分科会は、第9条及び第10条に定めるところにより運営し、その責任と義務は分科会が負うものとする。その他必要な事項は、分科会定例会において定める。
5.分科会は、代表者会議において定例会議事録を以って活動状況及び計画を報告する。
6.会員より分科会への入会申込があった場合、当該分科会代表は意見調整を行い、分科会会員総意にて決定し、指定の申込書に推薦理由を記載し署名・捺印の上、直ちに代表者会議に報告する。
7.会員が新たに分科会を立ち上げる場合、原則として5社以上の会員で構成し、代表者会議で承認を得るものとする。
8.年度末には分科会活動報告書にて当該期の活動報告、会計報告、次期活動計画を報告する。
(経費)
第22条 本会を運営するための経費は、入会金、会費、臨時会費及び、その他の収入を以ってこれに充てる。ただし、納入済みの入会金及び会費、その他の収入は、原則として返還しない。
(会 費)
第23条 会費及び臨時会費等は、会計が徴収し、管理する。
2.会費月額 金 2,000円とする。
3.会費は、年度の始めまたは入会時に年度末分を前納する。
4.臨時会費等は、代表者会議において取り決める。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
(慶弔・見舞金等)
第25条 次の各号に該当する場合、本会は別表により現金又は相当額の物品で慶弔金等を支出することができる。
(1)会員及び会員の1親等以内の親族が結婚した場合。
(2)会員及び会員の配偶者が2週間以上入院した場合。または死亡した場合。
(3)会員の1親等以内の親族が死亡した場合。
(4)代表者会議が必要と認めた場合。
(5)会長が必要と認めた場合、2万円を超えない範囲で支出できる。
(事務局)
第26条 本会の事務局は、当面の間 葛飾区地域産業振興会館(テクノプラザかつしか)内に置く。
2.分科会の事務局は、原則として各分科会代表の事業所内に置く。
(その他)
第27条 この規約に定めるもののほか、本会の運営について必要な事項は別途に定める。
(附則)
この規約は、平成15年4月18日から施行する。
(改訂-1)平成16年4月16日施行。
(改訂-2)平成17年4月6日施行。
(改訂-3)平成18年4月11日施行。
(追加-1)平成19年4月10日施行。
(改訂-4)平成20年4月8日施行。
(改訂-5)平成21年4月8日施行。
(改訂-6)平成23年4月8日施行。
(追加-2)平成25年4月9日施行。
(追加-3)平成26年4月9日施行。
(改訂-7)平成27年4月8日施行。
(改訂-8)平成28年4月13日施行。
(改訂-9)平成30年5月9日施行。
(改訂-10)令和2年4月13日施行。
(改訂-11)令和4年4月22日施行。
別表(第25条関係)
項目 | 会員(円) | 配偶者(円) | 1親等以内の親族(円) |
---|---|---|---|
結婚 | 祝 金 10,000 | 祝 金 10,000 | |
死亡 | 弔 花 15,000 | 弔 花 15,000 | |
弔意金 20,000 | 弔意金 10,000 | 弔意金 10,000 | |
入院 | 見舞金 10,000 | 見舞金 10,000 |
※災害の場合:見舞金20,000円を限度とする。